本ウェブサイトに掲示されたメールアドレスが電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これに違反した場合、情報通信網法に基づき刑事処罰されますのでご注意ください。
情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律
第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為などの禁止)
- - 何人も、インターネットホームページ運営者または管理者の事前同意なしにインターネットホームページから自動的に電子メールアドレスを収集するプログラム、その他の技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない。
- - 何人も、第1項の規定に違反して収集された電子メールアドレスを販売・流通してはならない。
- - 何人も、第1項および第2項の規定により収集・販売および流通が禁止された電子メールアドレスであることを知り、これを情報転送に利用してはならない。
第65条(罰則)
- - 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
第50条の2の規定に違反して電子メールアドレスを収集・販売・流通または情報転送に利用した者